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クラウドファンディング(寄附タイプの場合)と贈与税などの税金

最近、よく耳にします。クラウドファンディング。(耳にするの遅すぎですよね!!)

 

ちょっと調べてみれば、面白いというか凄い発想です。

これもインターネットの力ですね。人々から支援(資金)を募り、何かを実現するというものです。

 

さて、このクラウドファンディングですが、3つほど種類があるそうです。

  • 寄附タイプのクラウドファンディング
  • 購入タイプのクラウドファンディング
  • 出資タイプのクラウドファンディング

当然、それぞれのタイプによって支援を受ける側の税金も変わってきます。

今回は上記のケースのうち、寄附タイプにスポットライトを当てて考えたいと思います。

一人5万円づつ100名の個人、A法人1社100万円が、Aさんという個人を支援しました。

(Aさん凄い!!)

Aさんはクラウドファンディングで資金600万円をGETしました。

(利用料や手数料等は今回考慮外とします)

さて、Aさんはこの600万円を丸々使えるでしょうか??

いえいえ、この資金の集め方ですが、税務上の取扱いは要注意です。

まず、個人からの寄附500万円について贈与税の対象です。この贈与税ですが、110万円まではかかりません。5万円<110万円という贈与者側で判断するのではなく、あくまで受贈者側での合計額での判断となります。→国税庁(複数の人から贈与を受けたとき)

 

次に法人からの寄附ですが、これについては一時所得になります。

贈与税(500万円−110万円)×20%−25万円=53万円

一時所得の金額:(100万円-50万円)×1/2=25万円 →これに給与所得などの他の所得と合算して税金の計算をします。詳しくはここをクリック下さい。

 

最終的にAさんがビジネスに使えるお金は600万円−53万円(贈与税)−約4万円(一時所得、住民税入れて便座的に15%ちょっととします)=543万円ぐらいです。

 

最後に支援を受けるのがAさんではなく、株式会社Aである場合ですが、これは原則として、受贈益として益金になり、法人税等がかかります。

 

2020.1.18

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