名義変更
相続にかかる名義変更についてまとめたいと思います。
先ず公共料金等ですね。
電気、ガス、水道、NHK受信料、新聞、固定電話、保険契約で一定のもの(被相続人が契約者であるが、被保険者では無い契約)等は契約名義の変更が必要です。当然、支払方法も変更する必要があります。
次に、金融機関です。
預貯金に関してですが、名義人が亡くなると全ての取引を停止します。この名義変更に関しては、厳密には被相続人の口座の名義変更をするか、解約して相続人に払い戻しを受けるかのいずれかになります。
金融機関ごとの相続届に実印を押印して相続同意書等を添付したりしますが、金融機関によって微妙に異なります。郵送でしか受け付けてくれない金融機関もあります。
株式も証券会社や信託銀行などの株主名簿管理人へ連絡し、名義変更書類を入手しましょう。
他の名義変更ですが、自動車、ゴルフ会員権、借地権、貸付金などがあります。
必要書類は各手続き先に事前に聞いておくのが良いと思いますが、大体下記の相続登記の書類があれば、各手続き先の所定の用紙に押印したり記入したりするケースがほとんどだと思います。
専門的な名義変更は、やはり相続登記(所有権移転の登記)であると思います。
当事務所では10年以上お付き合いのある司法書士の先生に依頼するケースがほとんどですが、まれに相続人様がご自分で相続登記する場合もございます。
この相続登記ですが、実は義務ではありません。しかしながら、この登記をしないと売却や担保設定が出来ないのでやはりしなければならないと思います。
この相続登記の必要書類ですが、
- 登記申請書
- 相続人関係図
- 戸籍謄本等(被相続人は出生〜死亡、原則、相続人全員のも必要です)
- 住民票(除票)(被相続人、相続人(不動産を相続した人のみのケースもあり)
- 遺言書や遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、固定資産評価証明書
こんな所でしょうか。
尚、戸籍謄本等ですが、法定相続情報証明制度をお勧め致します。
2020.1.17