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法定相続情報証明制度

当事務所では、2019年度初めてこの制度を利用させて頂きました。

制度自体は知っておりましたが、使ってみて煩雑さが非常に軽減されました。

今後も必要に応じて使っていきたいと考えております。

 

さて、法定相続情報証明制度とは、戸籍謄本等の代わりに、法務局が発行してくれる「法定相続情報一覧図」という紙1枚で相続関係を証明できる制度のことです。 

 

これまでは相続に伴う名義変更等の手続きの際、窓口毎に戸籍の束を提出しなければなりませんでした。 

また、戸籍を受け取った金融機関等の手続先では、たくさんの戸籍謄本等の解読をしなければならないので、時間もかかっておりました。 

さらに、戸籍謄本等の一式を何束も集めるのはお金がかかりますので、使い回しをすることもよくありました。この場合、A金融機関の名義変更の手続きが終わって、ようやく返却された戸籍の一式を、今度は不動産登記のために司法書士に郵送する、などということを繰り返していきますので、すべての手続きが完了するまでには数ヶ月かかっていました。 

この法定相続情報一覧図があれば必要な枚数だけ無料で公布されます。当然、基本的に戸籍謄本等と効力は同じです。

 

  さて、この一覧図を交付してもらうには、以下の書類をそろえて所定の法務局に提出します。 

 

  • 法定相続情報一覧図(事前に作成して提出。法務局がこれに認証文をつけて交付してくれます。) 
  • 交付の申出書 
  • 戸除籍謄本等一式(法定相続人の範囲を証明する)
  • 当職が代理する場合は資格証明書等の写し

所定の法務局ですが、これは被相続人の本籍地か住所地、被相続人名義の不動産の所在地、申出人の住所地のいずれかを所轄する法務局です。 申出人は、相続人、親族、弁護士や司法書士、税理士等の委任を受けた代理人です。

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