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相続人やその法定相続分は民法によって定められています。
また、遺言書や遺産分割協議で法定相続分と異なる割合を決めることもできます。
しかしながら、遺産分割協議以前に相続人を確定するための戸籍調査は必要となります。
(相続税の申告や相続手続きでは必須事項です。)
相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍(かいせいげんこせき)を遡って取らなければなりません。
(最低一部は必要ですが、複数の相続手続きを同時進行する場合もありますので3部以上取得しておくと心強いです。)
また、遺産分割協議は、基本的に「相続人全員が参加し、全員が実印で押印する」といった手続が必要です。
戸籍は夫婦と未婚の子供を単位に編製されています。
除籍とは、戸籍に記載されていた人が死亡や婚姻により戸籍から抜けると、名前がバツで抹消されます。これを除籍といいます。
戸籍はこれまで何度か改製されていて、改正前の戸籍を改製原戸籍といいます。近年では、昭和時代の昭和改製原戸籍とコンピュータ化前の平成改製原戸籍があります。
戸籍の揃え方ですが、最後の本籍地での戸籍からスタートし、出生まで地道に遡って取得していきます。郵便での請求も可能です。
よく分からなければ、役所の担当者に次の戸籍(請求した戸籍の前の戸籍)はどこですか?と単刀直入に聞いてみるのも有効な手段です。
経験上、4通から5通程度で完結するのが多いです。
相続税申告のように死亡時より10ヶ月と期限が決まっている手続については、スムーズな進行が求められますので、戸籍関係は法律家にお任せした方が確実かも知れません。
戸籍の取得費用ですが、実費、交通費、郵送料などです。
戸籍謄本は1通450円、除籍謄本や改正原戸籍は1通750円、戸籍の附票(住所の移動の履歴)は1通300円といった具合です。
また、郵送請求をする場合は現金ではなく定額小為替を送付しなくてはなりませんので、その発行手数料が1通あたり100円かかります。
相続税申告や各種財産の名義変更をスムーズに行うために、まずは相続人の確定が必要です。
相続発生後は時間を見つけて専門家に相談し、なるべく早く相続人全員を明確にしましょう。
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