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相続人の範囲と法定相続分

相続人の範囲や法定相続分は、相続税法ではなく、民法で定められています。

 

相続人の範囲

亡くなった人(被相続人といいます)の配偶者は常に相続人になります。(配偶者相続人といいます)

配偶者相続人と共に次の順序で相続人が決定します。

 

  • 第一順位(直系卑属)
    被相続人の子供
     その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、被相続人に近い世代である子供のみが相続人となります。    

  • 第二順位(直系尊属)
    被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)    
     第一順位の相続人がいないときに相続人になります。尚、    父母も祖父母もいるときは、被相続人に近い世代である    父母が相続人となります。

  • 第三順位(兄弟姉妹)
    被相続人の兄弟姉妹    
     第一順位の相続人も第二順位の相続人もいないときに相続人になります。  尚、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

  • その他の留意事項
    相続を放棄した人は相続人でなかったものとみなされます。
    また、被相続人と内縁関係の人は、相続人になれません。

法定相続分

相続人 法定相続分
配偶者と子供 配偶者1/2 子供(全員で)1/2
配偶者と直系尊属 配偶者2/3 直系尊属(全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹(全員で)1/4

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、必ずこの法定相続分で遺産の分割をしなければならないというわけではありません。

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