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相続人の範囲や法定相続分は、相続税法ではなく、民法で定められています。
相続人の範囲
亡くなった人(被相続人といいます)の配偶者は常に相続人になります。(配偶者相続人といいます)
配偶者相続人と共に次の順序で相続人が決定します。
法定相続分
相続人 | 法定相続分 |
配偶者と子供 | 配偶者1/2 子供(全員で)1/2 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3 直系尊属(全員で)1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4 兄弟姉妹(全員で)1/4 |
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
また、必ずこの法定相続分で遺産の分割をしなければならないというわけではありません。
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