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確定申告Q&A

現在、横浜市に居住しています。都内に事務所を開業しようと思います。その場合の確定申告書の提出先は居住地か開業地のどちらでしょうか?

士業の者です。開業します。開業に伴う届出の種類を教えて下さい。

一般的に下記の書類を所轄税務署に提出致します。
国税庁のリンクを貼っておきます。

現在、給与所得を得ています。確定申告をする場合はどんな場合でしょうか?

原則として下記(国税庁HP)に該当する場合です。
給与所得者で確定申告が必要な人 また、この他に 医療費控除等、年末調整の対象とならなかった控除を受ける場合等が考えられます。

事業所得についてですが、期末の売掛金に係る源泉所得税は、入れたほうが良いですか?

申告義務はあります。
確定申告書Bの第一表にあります「未納付の所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」に合計額を記載します。法人のお客様等が多い場合や予定納税も多かったことにより、確定申告で源泉所得税の一部が還付される場合等は、売掛金が入金されたら「源泉徴収税額の納付届出書」を提出し、還付を求めます。

開業弁護士です。原稿の執筆料を貰いました。これは雑所得で良いですよね?

うーん。勿論、原稿の内容によりますが、私なら先生の場合は事業所得とするかもです。
本来の士業の職務と直接の結びつきが認められるものは、原則として、事業所得となります。つまり、弁護士業に付随して得られる収入と考えます。

法人化したほうがよい目安の所得はどれぐらいでしょうか?

うーん。実はこれは結構難しいです。
単純に毎年の税金(税率)だけで考えるなら、900万円が目安と言われております。 しかしながら、個人事業主の場合、65万円控除をはじめ青色関連でメリットは多々あります。また、法人の場合は代表者への給与は原則全額損金で、給与所得控除が得られる、社会的信用力が増す、厚生年金に加入出来るというメリットもあります。単純に税率だけでは判断出来きないところもありますね。

司法書士です。クライアントから報酬と合わせて交通費を頂きました。これには源泉かかりませんよね?

これ、実はかかります。
士業の先生に支払われる報酬には、勿論源泉徴収の対象となりますが、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われるものもこの源泉徴収の対象となる報酬・料金に含まれます。

提出した申告の間違えを発見しました。まだ提出期限内です。

すぐに対処しましょう。
まだ法定申告期限内なら問題ないです。最後の提出が有効になります。私も訂正はよくあります。

上記が期限後でしたら?

修正申告(追加税額が出る場合)か更正の請求(還付される場合)で対応します。
尚、修正申告を提出する場合には、延滞税等の対象となります。

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