〒230-0073 横浜市鶴見区獅子ヶ谷一丁目
(詳細はお問合せください)

営業時間
 9:00~17:30
(時間外も対応致します)

ゴルフ接待のための、打ちっぱなし場へ支払った代金は経費になりますか?

つまり接待のための練習代ですね
原則、難しいと思われます。私なら事業主貸にします。

ではゴルフクラブセットの購入はどうでしょう??

難しいです。
練習代にしてもゴルフクラブセットにしても、ゴルフ自体はプライベートでも行けますよね?完全に接待用以外にいけないのであるなら或いは必要経費にいけるかと思いますが・・・。

実際の接待のためのゴルフのプレー代金や道具のレンタルは大丈夫ですか?また、大学のOBや会務関連、ロースクール関連の人も入ってのプレーでは如何ですか?

うーん。たぶん大丈夫だと思います。
仮に同業者が入ったりしても、会務関連でも、原則としてですが、接待交際費で必要経費いけるかと思います。

年賀状代は大丈夫ですか?

プライベートのものでなければOKです。先生の関与先とかなら必要経費にします。

スーツやネクタイ、靴とかは?

原則ダメだと思います。
但し、全部が全部ダメというわけではないです。例えばリクルートやその他の用途で使えないことが客観的に明らかである場合は必要経費に入れられる余地はあるかと・・・。例えば事務所名がデカデカと入ったユニホームとか・・・。

先生への報酬は必要経費にいけますか?

はい。
いっちゃいましょう。でも所得税や住民税、国保、国民年金は必要経費には入りません。国保や国民年金は社会保険料控除として所得控除になります。TAX関連は必要経費にはなりません。前年の所得の結果の税金です。 但し、事業税は納付した事業年度の必要経費です。

税金払うの忘れてて延滞税きちゃいました。必要経費になりますか?

ダメです、事業主貸です。
延滞税や延滞金、交通反則金等の罰過金関連は必要経費には残念ながらなりません。

suicaへのチャージ代金はどうですか?

必要経費は利用分のみです。それも業務関連のための分だけです。
チャージの時点では貯蔵品等の資産科目にします。明細を見て判断です。

同居の親からお金を借りて開業しました。親に悪いので、利息付で毎月返済してます。この利息は必要経費に入りますか?

うーん。厳しいですが私の見解ではやはり必要経費は難しいと思います。
外部の金融機関や同居していない、そうですね、例えば遠方に住んでいる親戚の方とかなら大丈夫だとは思います。恣意性の問題ですかね。同居の親御さんの場合は、ある意味、貸付金の性格よりも贈与の性格が強いと思います。金利も自由に設定できますよね?

儲かったのでロレックスの腕時計買いました。必要経費で大丈夫ですか?

ダメです。
でも、事務所の置時計なら必要経費に算入します。

とある事件を共同で受任しました。共同受任者への報酬は必要経費でいけますか?

はい、外注費で勿論消費税も課税仕入ですね。

上記の場合ですが、源泉税は取りますか?

外注先の相手も弁護士の先生ですよね?原則として必要であると思われます。
源泉所得税の法的なつくりから鑑みるとそうせざるを得ません。後からお互いに確定申告で精算致します。ですので有利不利はないかと思います。

顧問先へ毎週のようにいきます。この場合の定期代はどうですか?

うーん。悩みます。でも、わざわざ定期を買う必要性がありますか?定期券買わないほうが安いのでは?

よく他の仕事でも使用する区間でしたので。また自宅から事務所への通勤とも一部かぶります。

なるほど。そういうことであるのなら、これはいけそうですが常にいけるとは言いずらいです。

お問合せ・ご相談はこちら

「税理士 田中聡一事務所」のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。ご質問、ご意見などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
045-633-7640

営業日 : 月曜日~土曜日(詳しくはお問い合わせ下さい)
受付時間: 9:00~17:30(時間外も対応致します)

Web上のフォームからもお問合せ頂けます

横浜市鶴見区の税理士(「認定経営革新等支援機関」)です。
対応地域は原則として鶴見区及び港北区近隣とさせて頂きます。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

045-633-7640

<受付時間>
 9:00~17:30
(時間外も対応致します)

ごあいさつ

税理士 田中 聡一

税理士田中聡一事務所

住所

〒230-0073 
横浜市鶴見区獅子ヶ谷一丁目
(詳細はお問合せください)

営業時間

 9:00~17:30
(時間外も対応致します)