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司法書士の先生で、まず思い浮かぶのはいわゆる行政手数料(登録免許税や印紙税等)の立替払いでしょうか。これらは本来お客様が負担すべきものですので、立替払いしたときは「立替金」、お客様から入金がなされたときは、「立替金」の取崩しとして経理処理することが宜しいかと思います。
当然ですが、この行政手数料は事務所の売上ではありませんので、消費税の課税売上高ではなく、また源泉所得税の対象でもありません。
請求書にも区分しておくようにして下さい。
お客様が法人の場合等には、いわゆる司法書士報酬に対して、源泉所得税を天引きしてもらい、この源泉所得税を国に納税して貰います。この源泉所得税は事務所の所得税の前払いであり、確定申告により精算されますので、年末の源泉所得税の集計にもご留意下さい。
尚、司法書士の先生の報酬にかかる源泉税は(報酬の額−1万円)×10.21%です。
必要経費(いわゆる経費)についても業務に関連するものを適切に経理して下さい。
事務所家賃、会議費、接待交際費(なるべく会議費とは区分して下さいね)、給与、研修会の会費(内容が業務遂行上必要な知識等を習得するためのもの)や各種会費(業務上もの)、返還されない権利金等の償却分(繰延資産)、減価償却費、事務用品費、業務の遂行上必要な損害賠償保険の保険料や事務所の火災保険料等(一般的に、事業主が被保険者の生命保険等は生命保険料控除となり所得控除になりますが、従業員の福利厚生目的のためのものは、一定の要件を満たせば経費になる場合もあります)などなどとくさんありますね。「税理士 田中聡一事務所」のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。ご質問、ご意見などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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