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立替払いと売掛金

弁理士の先生は、その所属する事務所ごとに給与所得となったり事業所得となったりするかと思います。 

事業所得の先生は、原則として確定申告が必要です。 

給与所得の先生も例えば年収が2,000万円を超えた場合等には確定申告が必要です。この点に関しては、給与所得者(サラリーマン)と同様になります。 

 

事業所得の場合の経理処理ですが、特許事務所の場合、立替金払いが多いと思います。この立替金に関して、お客様から入金がされたときは、売上ではありませんので、原則として売上とせずに立替金の取崩としてください。(立替払いのときに立替金として貸借対照表の資産科目とします。)尚、当然ですが、源泉税や消費税の対象とはなりません。 

 

また、特許出願の場合、相談から実際に入金があるまで場合によっては4ヶ月以上の期間を要する場合がございます。つまり、売掛金の計上が多いということです。売上の計上(特に年末)には十分にご留意下さい。 


前受金

前払いで料金を受け取った場合では逆に、まだ完了していない業務に関する入金に関しては、前受金(貸借対照表の負債の科目です。)として経理処理をし、売上の実現は年を挟んだ場合には、来年となろうかと思います。こういった繰延(税務上はこういった用語を用います)にも十分にご留意下さい。 

弁理士の先生の売上計上時期は、原則として業務完了日であると思われます。請求書の発行日を基準とするわけでも無ければ、入金日でもありませんのでご留意下さい。


必要経費

必要経費(いわゆる経費)についても業務に関連するものを適切に経理して下さい。特に家事関連費(自家用車を仕事にも使用する場合や自宅兼事務所の場合の家賃)の按分や、印紙のまとめ買い等の場合(年末使用していないものは棚卸資産となります)にも注意が必要ですね。

その他、  事務所家賃、会議費、接待交際費(なるべく会議費とは区分して下さいね)、給与、研修会の会費(内容が業務遂行上必要な知識等を習得するためのもの)や各種会費(業務上もの)、返還されない権利金等の償却分(繰延資産)、減価償却費、事務用品費、業務の遂行上必要な損害賠償保険の保険料や事務所の火災保険料等(一般的に、事業主が被保険者の生命保険等は生命保険料控除となり所得控除になりますが、従業員の福利厚生目的のためのものは、一定の要件を満たせば経費になる場合もあります)などなどたくさんありますね。

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