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勤務されている弁護士の先生
まずは勤務されている弁護士の先生の収入についてまとめてみます。
事務所を経営されている弁護士の先生
事務所を開業されている先生は、ほぼ全ての収入が事業所得の売上となります。収入面での注意点に関しては数はありませんが、社外監査役等の報酬等は、一般的には給与所得(源泉税は乙欄)となります。
また、着手金(一般的には契約日)や残金(契約書による)の収益の計上時期、或いはその着手金の返金(返金する事実の判明日)、契約書の印紙立替の入金(収益に計上しない)についてもご留意下さい。
売上(収益)の認識に関しては、税務上は少々特殊なところがございます。
他に思い当たりますのが、事件が長引いた時の「中間金」や日当、成功報酬型、刑事事件、法テラス、共同受任の場合(共同受任は両者同じ日に収益計上です)等です。
ここらの論点は、年またぎの時に迷いますね。
これらの収益の認識については、十分な留意が必要です。これらの認識の時期(タイミング)ですが、基本的には合意の日(例外は契約によって、当然あります。特に成功報酬型の場合等ですね。)
その他、執筆や講演といった事業所得(あるいは雑所得)となる収入(執筆等は漏れが多いです。特に消費税の申告に注意!消費税はかかりますよ)もありますね。
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