〒230-0073 横浜市鶴見区獅子ヶ谷一丁目
(詳細はお問合せください)

営業時間
 9:00~17:30
(時間外も対応致します)

勤務されている弁護士の先生

まずは勤務されている弁護士の先生の収入についてまとめてみます。

  • 事務所からの収入 これは給与所得か事業所得(売上)になります。給与と事業に関しては個別論点となりますが、事務所によります。基本的には源泉徴収票や支払調書等を参考にして下さい。
  • 個人で事件を受任された場合 これも事務所によりますが、想定されるケースとしては、一旦勤務先の事務所の売上に計上した上で、その何割かを貰うケース(これも給与か事業所得のいずれか)や、全額を個人の事業所得(売上)にした上で、一定割合を経費として勤務先事務所に払うこともあるかと思います。
  • 執筆や講演、非常勤講師 基本これらもなんらかの所得になります。一般的には弁護士の先生が給与所得メインの場合、執筆や講演は雑所得、非常勤講師の収入も給与所得となり確定申告が必要となる可能性はあるでしょう。
 

事務所を経営されている弁護士の先生

事務所を開業されている先生は、ほぼ全ての収入が事業所得の売上となります。収入面での注意点に関しては数はありませんが、社外監査役等の報酬等は、一般的には給与所得(源泉税は乙欄)となります。

また、着手金(一般的には契約日)や残金(契約書による)の収益の計上時期、或いはその着手金の返金(返金する事実の判明日)、契約書の印紙立替の入金(収益に計上しない)についてもご留意下さい。

売上(収益)の認識に関しては、税務上は少々特殊なところがございます。

 

他に思い当たりますのが、事件が長引いた時の「中間金」や日当、成功報酬型、刑事事件、法テラス、共同受任の場合(共同受任は両者同じ日に収益計上です)等です。

ここらの論点は、年またぎの時に迷いますね。

 

これらの収益の認識については、十分な留意が必要です。これらの認識の時期(タイミング)ですが、基本的には合意の日(例外は契約によって、当然あります。特に成功報酬型の場合等ですね。)

 

その他、執筆や講演といった事業所得(あるいは雑所得)となる収入(執筆等は漏れが多いです。特に消費税の申告に注意!消費税はかかりますよ)もありますね。

お問合せ・ご相談はこちら

「税理士 田中聡一事務所」のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。ご質問、ご意見などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
045-633-7640

営業日 : 月曜日~土曜日(詳しくはお問い合わせ下さい)
受付時間: 9:00~17:30(時間外も対応致します)

Web上のフォームからもお問合せ頂けます

横浜市鶴見区の税理士(「認定経営革新等支援機関」)です。
対応地域は原則として鶴見区及び港北区近隣とさせて頂きます。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

045-633-7640

<受付時間>
 9:00~17:30
(時間外も対応致します)

ごあいさつ

税理士 田中 聡一

税理士田中聡一事務所

住所

〒230-0073 
横浜市鶴見区獅子ヶ谷一丁目
(詳細はお問合せください)

営業時間

 9:00~17:30
(時間外も対応致します)