9月になりました。
といってもまだまだ暑いが続いておりますね。
今回の記事は、附帯税について書きたいと思います。
これは一般的には罰金や利息といった一種のペナルティですが、実はこの利率・・・。
かなり高いです。
つまりかなり勿体ないことをしている法人様や個人様もおられることと思います。
どれぐらい高いかと言いますと、
例えば、延滞税。
延滞税は、年7.3%(平成24年中に課される年7.3%の延滞税の割合は,年4.3%)です。
しかも、この延滞税は損金不算入ですので,税負担を考慮した実質的な利率は年10%以上となることもありえます。
利率ではピンとこないですので、国税庁のHPの延滞税の計算からひっぱってきます。
例えば、平成22年分所得税確定申告を期限内に申告(納税額は300万円とします)して、本日に納付したとします。
納期限は平成23年度3月15日ですので、本日納付すると約1年と半年ぐらい遅れて納付したことになります。
この場合の延滞税は、なんと595,100円となります。
やはり高いですね。1年半年で20%近くですよ。
どんなに資金が苦しくても借入れをして納税した方が絶対に得です。
また,他の附帯税ですが、源泉所得税等の不納付加算税は,たとえ1日でも遅れると本税の10%を課税されてしまううえに損金に算入できません。
かなり厳しい罰金です。
これも必ず納期限内に納税して下さい。
次に、申告が間に合わない場合です。
決算が遅れ,どうしても申告期限までに正しい決算ができそうもないときは,どうしましょうか?
この場合ですが、まず少し低めの所得(ここがポイントです)で期限内に申告を済ませておきましょう。
その後なるべく早く修正申告書を提出すれば,無申告加算税は課税されません。
この場合でございますが、当初の期限内申告の所得を実際よりも高めに申告してしまうと,修正申告はできず,税務署に対する更正の請求をするしか手がありません。
修正申告をして自発的に所得を修正できるのは所得が増える場合のみですので、最初の期限内申告は低めの申告の方がよろしいと思います。
最も一番いいのはやはり、法定申告期限をしっかり守ることですが・・・。
最後に法人事業税についてです。
法人税について更正,決定があった場合、
税務署の通知があった日から1カ月以内に法人事業税の修正申告書を提出すれば増加した税額の10%の過少申告加算金(地方税はこういう名称です)は課税されません。
この時、放っておくと決定されてしまうので,過少申告加算金も同時に課税されてしまいますので注意が必要です。
この場合は必ず修正申告をしましょうね。