共働きのご夫婦が増えてきている昨今、夫婦でマンションを購入する場合について書いていきたいと思います。
ご夫婦でマンション等を購入する場合、私によくあるご質問は名義についてです。
この名義ですが、夫一人の名義がいいか、それとも夫婦共有名義がいいか?というご質問を受けたことがありますが、
そういったメリットデメリットよりも実態が全てです。
こういった共働き夫婦の場合で,実際に住宅取得のための資金を出しているにもかかわらず共有名義になっていない場合には,妻(夫)から夫(妻)への贈与とみなされるおそれが税法上あります。
逆の場合もありますね。
妻が一銭も出していないにも関わらず、マンションを共有名義とした場合には,妻の共有持分相当額は,夫からの不動産の贈与等になる恐れがあります。
ですから、大前提として、資金の負担者と名義は必ず一致させて下さいね。
ちなみに、夫婦共有名義での税法上のメリットは2つ知ってます。
① 所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が夫婦それぞれに適用されます。
居住用の住宅を借入金によって取得した場合,年末の借入金残高に応じて,所得税の税額控除が受けられます。
借入金が連帯債務の場合には,原則として,その持分割合によって借入金を按分します
② 売却時に最高3000万円の特別控除が夫婦それぞれに適用されます。
居住用財産を譲渡した場合,譲渡所得の計算において3000万円の特別控除が認められます。
また、既にご夫婦でマンションを購入したけれど、負担割合と異なった登記を行ってしまったご夫婦でも登記のやり直し(錯誤登記というらしいです)をすれば、贈与税の課税は避けられるらしいです(私はこの経験はないので知識だけです。申し訳ありません)
ただし,この場合、別途不動産登記のための登録免許税が課されるそうです