随分久しぶりの更新となりました。
いやー確定申告等々、忙しかったです
3月13日は息子の一歳の誕生日でしたし。。。
税理士殺しの赤ちゃんですね、、、先が思いやられます
さて、個人確定申告ですが、所得税は3月15日(木)が納期限ですね。
振替納税の方は、、確か4月20日ですね。
この税金ですが、期限内に納付しなかった場合は、「滞納」になります。
それでは、この「滞納」の場合どうなるのでしょうか?
列挙していきますね。
- 延滞税がかかります延滞税の額は、法定納期限(所得税の場合は、3/15)の翌日から完納の日までの日数に応じます。(2か月間は4.3%/年、それ以降は14.6%/年)
- 税務署から督促状が送付されます。
- 財産の差押えを受ける場合があります。差し押さえた財産(土地、建物、預貯金、売掛金、動産等)は、国が公売や取り立てをして、滞納国税に充てることになります。
- 納税証明書が発行されません。納税証明書は、入札参加・借入金等の融資の場合の各種手続きの際に、官公署及び金融機関等から提出を求められることがあります。
こうやって列挙していくとかなり厳しいですね。
納税は国民の義務ですから仕方がないことだと思います。
しかしながら、そうはいってもどうしても期限内納付が出来ない場合はありますよね。(災害を受けた場合や事業の休廃業の場合等です)
この場合でも諦めないで下さい。納税の猶予という制度があります。
納税の猶予とは、次のような原因で納付が困難になった場合に、申請に基づいて税務署長の許可を受けた上、1年以内で分割納付できる制度です。
1.財産について、災害にあったり盗難にあったりした場合
2.納税者や家族などが病気にかかったり負傷した場合
3.事業を廃業したり休業した場合
4.その事業について著しい損失を受けたこと
5.法定申告期限から1年以上経過した後に、修正申告等により納付すべき税額が定まった場合
この納税の猶予が認められたら、上記の滞納の罰則が随分軽減されます(延滞税の減免、差押え等の回避)
また、住民税などの地方税にもこういった猶予制度はあると聞いたことがあります(すみません、地方税は経験なしです)
何はともあれ、期限内納付が一番です。
確定申告も残すところ明日が期限です。
まだの方は頑張って下さいね
横浜市鶴見区の税理士 田中 聡一
TEL:045-633-7640(Mobile 090-9142-1809)
横浜市 鶴見区 税理士