毎年1月は法定調書合計表の提出があったり、年末調整があったり、源泉税の納付があったりと、中々忙しい方々も多いのではないでしょうか?
今回は源泉徴収義務者(源泉税を納める人。報酬や給与を支払った側)について書きたいと思います。
法人が、たとえば従業員に給料を支払った場合、源泉税を天引きしますよね?
そして、原則として支払った月の翌月10日までに納付書で源泉税を国に納めます。
源泉税は、他にもデザイン報酬、原稿料、税理士や弁護士への報酬。これら全て、報酬金額の10%の源泉税を差し引きますね。
では、ここで問題です。
個人の方が税理士や弁護士に報酬を支払った場合、源泉徴収はどうなるのでしょうか?
実は、原則として源泉徴収の義務があります。
ただし、、次のいずれかに場合に該当する場合は源泉徴収義務者から除外されております。
(1) 常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
(1)は家事使用人ということで、、恐らく家政婦さんのことかな??と思います。(何を指しているかはよく分かりませんが。。。)
(2)がほとんどの個人の方々が源泉徴収義務者から除外されている理由ですね。これは、例えば、サラリーマンの方が確定申告や相続等の申告をするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はないということです。
上記(1)、(2)に当てはまらない方は、源泉徴収義務者になります。
すなわち、自営業を営んでいる個人が、奥様に給与を支払っている場合、たとえその給与等について納付すべき税額がない場合であっても、源泉徴収の対象となる報酬・料金等を支払う際に、所得税を源泉徴収しなければなりませんのでご注意ください。
漫画家の方が、アシスタントに給与を支払っている場合、税理士に確定申告の報酬を支払った場合なども、これに該当しますね。