寒い日が続きます。
年末も近付いてきて、そろそろ年賀状を作成しないといけないなと思いつつも、
中々日々の忙しさに忙殺されております。
今月は法人様の申告が5件あり、他にも相続税の申告、年末調整やら法定調書等の準備等々、お蔭様で忙しくさせて頂いております。
さて、今回は貸付金についてです。
個人的なお知り合いや友人、親族につい貸し付けてしまうケースがあります。
中々回収が困難になってしまうことも多々ありますよね??
『親しき仲にも礼儀あり』といいます。
こういう場合、最も有効なのはやはり、「公正証書」であると思います。
公正証書とは、(以下、日本公証人連合会のHPから抜粋)
公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます。
つまり、金銭消費貸借契約について公正証書を作成しておくと、借主が約束を守らなければ、直ちに強制執行をすることができます。このように金銭貸借について公証人が作成した公正証書は、執行証書となり、かつ、容易に作成することができるため、古くから利用されているのです。
このように、公正証書を作成しておけば、時間も手間もお金もかからずすぐに執行出来るようです。
私は本年、公正証書遺言の証人をさせて頂きました。
そして、証人になってみて、公正証書の信頼性に関心させて頂きました。
ちなみに、あまり今回の記事と関連性はありませんが、仮に会社のお金を社長に貸し付けた場合は、通常公正証書は作成しませんが、法定金利での利息はつけさせて頂きます。
現在は4.3%ほどであると記憶しております。
本年度も残すところあとわずかですが、頑張りましょう