サラリーマンの方にも関係のある「医療費控除」について書いてみたいと思います。
まず、前提として、医療費控除は確定申告をしなければなりません。
つまり、サラリーマンの方は年末調整で医療費控除は出来ません。
医療費控除とは、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けることができます」
ここでいくつかポイントを整理してみますね。
1.配偶者や親族のために支払った医療費でなければならない。
これはいいと思います。ポイントは親族でしょうか?兄弟や従妹もOKです。
2.生計を一にするとは?
この税法用語が少々難解ですね。夫婦でも共働きなら「生計を一にする」とは言えない場合がありますし、いい年した子供でも、収入がなければ「生計を一にする」と言えます。もっといえば、別居の両親であっても生活費を仕送りし、それで生活している場合には、「生計を一にする」ということになるでしょうね。
「生計を一にする」とは、同居や別居のみでは判断できないということです。詳しいお話は税理士にご相談ください。
3.扶養の有無について
上記の「」書きには、『扶養』という言葉がありませんでした。
そうです、医療費控除に関していえば、収入のある人しか使えないということはありません。
例えば、「父親に扶養されている母親の医療費」を支払った場合でも大丈夫です。
要は、上記1、2、「生計を一にする」、「親族」の医療費を支払えば認められます。
あと、ポイントは、、本年中に「支払った」医療費のみ対象です。(未払のものは対象になりません)
医療費控除の代表格はおそらく、
1.出産費用
2.入院費用
3.歯の治療(自由診療)
ではないでしょうか?
これらの多額の医療費があった時こそ、医療費控除を受けるべきですが、間違っても、これだけで済ませては勿体ないです。
出産費用が例えば、30万円かかって、出産育児一時金で15万円入ってきたとすると、15万円の医療費控除対象金額(実際には控除額は原則5万円になります)です。
でも、よく考えて下さい。せっかく、出産費用だけで15万円あるのですから、他の医療費も支出している場合もありますよね??
例え、数千円の絆創膏や風邪薬の購入費用でも、トータルで10万円を超えた金額は丸々控除出来ます。
少額なレシートや領収書も宝の山です。ちりも積もれば山となるです。こまめに拾って下さいね。