税務調査等において、源泉所得税の漏れを指摘されたりしますね。
この場合、本税を納付するのは当然ですが、この場合納付するのは本税だけではないです。
この他にも付帯税と言われる罰金を国に納めなければなりません。
源泉徴収義務者(支払いをする者)が、源泉所得税を法定納期限(原則支払った翌月の10日まで)に納付しなかった場合、その遅れたことに正当な理由がないと認められるときは、原則として、本税の10%の『不納付加算税』が徴収されます。
また、仮装・隠ぺいに基づいたものである時は、上記不納付加算税に代えて、35%の『重加算税』が徴収されることになります。
さらにその遅れた期間について、『延滞税』も納付しなければなりません。