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税務調査等において、源泉所得税の漏れを指摘されたりしますね。

 

この場合、本税を納付するのは当然ですが、この場合納付するのは本税だけではないです。

 

この他にも付帯税と言われる罰金を国に納めなければなりません。

 

源泉徴収義務者(支払いをする者)が、源泉所得税を法定納期限(原則支払った翌月の10日まで)に納付しなかった場合、その遅れたことに正当な理由がないと認められるときは、原則として、本税の10%の『不納付加算税』が徴収されます。

また、仮装・隠ぺいに基づいたものである時は、上記不納付加算税に代えて、35%の『重加算税』が徴収されることになります。

さらにその遅れた期間について、『延滞税』も納付しなければなりません。

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