今回はマイホームを売却し、めでたく譲渡益が出た場合について書いてみたいと思います。
損失が出た場合は、損益通算と繰越控除の規定がありました。
利益がでたら。。。
当然、まっさきに思いつくのは、税金ではないでしょうか。。。
そうですよね。
取得費と譲渡費用よりも高く売れたということは、
その差額の利益の何%かは税金でもっていかれます。
でも、ご安心下さい。
居住用の財産に限ってはかなり優遇されている特例があります。
列挙してみます。
- 居住用財産を譲渡した場合の特別控除(3,000万円)
- 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率(6,000万円まで所得税率10%)
- 特定の居住用財産の買換え等の特例(課税の繰延べ)
3つとも非常に優遇された税制です。
簡単に説明してみます。
1は簡単に言いますと、3000万円までの譲渡益なら特別控除(3,000万円)でゼロに持っていけますので所得税がかかりません。
2は、譲渡益6,000万円までの利益について優遇税率が受けられます。
3は、所定の居住用財産を買換えた場合に、課税を繰り延べる特例です。
尚、居住用財産の譲渡についての申告ですが、下記のようにまとめられます。(尚、税率は所得税率)
H23.1/1における所有期間
① 10年を超す場合(1,2の有利選択)
- 3,000万円特別控除+軽減税率(6,000万まで10%)
- 課税の繰延べ+通常税率(15%)
② 5年超10年以下
3,000万円特別控除+通常税率(15%)
③ 5年以下
3,000万円特別控除+通常税率(30%)
尚、居住用財産を譲渡、または買換えした方は、やはりここは非常に複雑なので、
一度、税理士にご相談した方が宜しいかと思います
ちなみに私はいつでもOKです
横浜市鶴見区の税理士 田中 聡一
TEL:045-633-7640(Mobile 090-9142-1809)