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今回はマイホームを売却し、めでたく譲渡益が出た場合について書いてみたいと思います。

損失が出た場合は、損益通算と繰越控除の規定がありました。

利益がでたら。。。

当然、まっさきに思いつくのは、税金ではないでしょうか。。。

そうですよね。

取得費と譲渡費用よりも高く売れたということは、

その差額の利益の何%かは税金でもっていかれます。

でも、ご安心下さい。

居住用の財産に限ってはかなり優遇されている特例があります。

列挙してみます。

  1. 居住用財産を譲渡した場合の特別控除(3,000万円)
  2. 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率(6,000万円まで所得税率10%)
  3. 特定の居住用財産の買換え等の特例(課税の繰延べ)

3つとも非常に優遇された税制です。 

簡単に説明してみます。 

1は簡単に言いますと、3000万円までの譲渡益なら特別控除(3,000万円)でゼロに持っていけますので所得税がかかりません。 

2は、譲渡益6,000万円までの利益について優遇税率が受けられます。

3は、所定の居住用財産を買換えた場合に、課税を繰り延べる特例です。

尚、居住用財産の譲渡についての申告ですが、下記のようにまとめられます。(尚、税率は所得税率)

H23.1/1における所有期間

 ① 10年を超す場合(1,2の有利選択)

  1. 3,000万円特別控除+軽減税率(6,000万まで10%)  
  2. 課税の繰延べ+通常税率(15%)

 ② 5年超10年以下

     3,000万円特別控除+通常税率(15%)

 ③ 5年以下

     3,000万円特別控除+通常税率(30%)

尚、居住用財産を譲渡、または買換えした方は、やはりここは非常に複雑なので、

一度、税理士にご相談した方が宜しいかと思います

ちなみに私はいつでもOKです

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