今回は、マイホームを売却した場合の所得税
(確定申告)について書かせて頂きます。
一口に マイホームを売却した場合といっても、
- 譲渡益が出るケース
- 譲渡損が出るケース
の2通りがあります。
今回は『2.譲渡損が出るケース』を簡単に解説してみたいと思います。
譲渡損ですが、当然、購入金額よりも低い価格で売却した場合です
(詳細な計算は税理士までお尋ねくださいね、減価償却等がございますので)
この場合、次の2つの特例があります。
- 一定の買換えをした場合の特例
- 譲渡対価を上回る住宅ローンがある場合の特例
この2つの特例ですが、、
なんと、通常の土地建物の譲渡損失には認められていないはずの
損益通算及び繰越控除が行えます。
これは非常に有利な規定です。
細かい要件等はここでは省かせて頂きますが、
確定申告をすることにより、他の所得の黒字とこの譲渡損失を通算出来ますので、
例えば給与所得者の方であれば、多くの場合、
所得税の還付が受けられると考えられます。
マイホームを売却して買換えをした方、若しくはマイホームを売却したのですが、まだ住宅ローン残高のある方は、一度、是非、税理士にご相談下さい。
知っておくと思わぬ得をするかも知れませんね
横浜市鶴見区の税理士 田中 聡一
TEL:045-633-7640(Mobile 090-9142-1809)