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 今回は、マイホームを売却した場合の所得税

(確定申告)について書かせて頂きます。

 

一口に マイホームを売却した場合といっても、

  1. 譲渡益が出るケース
  2. 譲渡損が出るケース

の2通りがあります。

今回は『2.譲渡損が出るケース』を簡単に解説してみたいと思います。

 

譲渡損ですが、当然、購入金額よりも低い価格で売却した場合です

(詳細な計算は税理士までお尋ねくださいね、減価償却等がございますので)

 

この場合、次の2つの特例があります。

  1. 一定の買換えをした場合の特例
  2. 譲渡対価を上回る住宅ローンがある場合の特例

この2つの特例ですが、、

 

なんと、通常の土地建物の譲渡損失には認められていないはずの 

損益通算及び繰越控除が行えます。

これは非常に有利な規定です。

細かい要件等はここでは省かせて頂きますが、

確定申告をすることにより、他の所得の黒字とこの譲渡損失を通算出来ますので、

例えば給与所得者の方であれば、多くの場合、

所得税の還付が受けられると考えられます。

マイホームを売却して買換えをした方、若しくはマイホームを売却したのですが、まだ住宅ローン残高のある方は、一度、是非、税理士にご相談下さい。

知っておくと思わぬ得をするかも知れませんね

横浜市鶴見区の税理士 田中 聡一
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