今回は意外と知らない相続の基礎を書きたいと思います。
相続財産が不動産しかなかった場合について考えてみました。
この場合ですが、、当然不動産を相続しますが、、大体はお金は必要ですよね。
先ず、相続税は原則金銭納付です。
それに、他に相続人がいた場合は、多くの場合、その相続人にも何かしらの財産を相続させなければなりません。
そういった場合は、いくつか手法があります。
1.代償分割
2.換価分割
これら2つが代表的です
1の代償分割は、、不動産を取得した相続人が、他の相続人に金銭等の自己の財産を渡して埋め合わせをするやり方です。
多くの場合、不動産を分割出来ない場合や、元々相続人間で分割できない財産を相続した場合、、長男等が代表者として、その財産を相続して、後は金銭で埋め合わせしますというのが一般的です。
その金銭の準備は生命保険等でご準備したりしています。
2.換価分割 ですが、
これは1の代償分割しようにもそのお金がなかった場合等によく用いられます。
財産を売却してその売却代金を相続人間でわけるという手法です。
この換価分割ですが、、いくつか注意点があります。
一つ目は、相続の申告は時価ではなく、相続税評価額でするという点です。
もう一つは売却するので所得税の申告義務も発生するということです。
ご注意下さい。
くわしくは、わたくしまでお問い合わせください。
横浜市鶴見区の税理士 田中 聡一
TEL:045-633-7640(Mobile 090-9142-1809)