源泉税の納期の特例について書いてみたいと思います。
源泉徴収した所得税は、原則として、
報酬や給与を実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
ですが、、すべての企業にこれを適用すると経理実務が大変なので、
給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
もちろん、一定の届出は必要でございますが、、毎月源泉税が発生している会社等では、通常、
納期の特例を申請しています。
ここで注意点があります。
この特例の対象となるのは、給与や退職金、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。
ですから、たとえばデザイナーへの報酬に係る源泉税などは例え、納期の特例をしていても原則通り、支払った次月の10日までの納付となります。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
尚、この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。