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今回は、、夜の街の蝶であるホステスさんに報酬を支払った時の源泉について書いてみます。

 

先ず、前提として、、ホステス等に報酬・料金等を支払うときは、

所得税を源泉徴収しなければなりません。

(ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税の額を計算します。 )

 1 源泉徴収の範囲

 ホステス等に支払う報酬・料金等とは、次に該当する場合をいいます。

(1) バーやキャバレーの経営者が、そこで働くホステスなどに報酬・料金を支払う場合

(2) いわゆるバンケットホステス・コンパニオン等をホテル、旅館その他飲食をする場所に派遣して接待等の役務の提供を行わせることを内容とする事業を営む者が、そのバンケットホステス、コンパニオン等に報酬・料金を支払う場合

これは国税庁の言い回しですが、、イマイチ分かりづらいですね。。

まぁ、、いわゆる普通のホステスさんに報酬・料金を支払ったら源泉をしてくださいということですね。

ここで注意点があります。。

芸者さん、バニーガール、喫茶店のウエイトレス、料亭の仲居さんは、、上記のホステスさんには該当しませんのでご注意を(何の注意でしょうか)

2 源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれるもの

(1) 報奨金や衣装代

(2) 深夜帰宅するためのタクシー代

この衣装代でございますが、、 店内の制服等であれば課税しなくて大丈夫ですが、、ホステスが自ら購入した衣装代をホステスさんに支給する場合には、源泉税の対象になります。

3 源泉徴収税額

 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から同一人に対し1回に支払われる金額について、5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額(同月中に給与等の支払がある場合には、その計算した金額からその計算期間の給与等の支給額を控除した金額)を差し引いた残額に10.21%の税率を乗じて算出します。

 この「計算期間の日数」とは、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です。 

(例) 国税庁HPより抜粋

  •  ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間4月1日から4月30日(30日間)営業日数22日間、4月分の報酬60万円を支払う場合
     (60万円−15万円)×10.21%=45,945円 ※15万円=5千円×30日
     源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額は4万5,945円になります。 

4 源泉徴収した所得税を納める期限

 ホステス等に支払った報酬・料金等から源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
  このホステス等に支払う報酬・料金等については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意くださいね。 

この記事は2019.10.28に見直しました。

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