起業して社長になれば、当初、昼夜や土日関係なく働きますよね??
そうです。
当然のことながら残業代なんてものは出ませんが、、とにかく働きます。
そうこうするうちに、何とか利益も出てきて、会社も軌道に乗ってきました。
そこでテナントを借りて社員を雇います。
こうなると当然テナントが事務所ですよね??
今までは自宅で仕事していましたから、ご自宅の家賃の一部が会社の経費としていました。
しかし今回、テナントを借りたので、自宅の家賃の一部は、、もう経費(すなわち損金)には出来ない・・・・・。
なんてことは、、、
ありませんよ!!
自宅もオフィスとして使っているという確たる実態があれば堂々と経費(損金)にしましょう!
その際に留意する点としては2点あります。
まず1点目ですが、、、
会社と社長さんとで『不動産の賃貸借契約書』をちゃんと結びましょうね!!
その際の金額は家賃を合理的に按分したものが望ましいです。
あと、、ちゃんと振込もしないとダメです。
ちゃんとした契約なのですから・・・。
2点目です。
この家賃ですが、会社から家賃収入が発生するということは、、
社長さんの『不動産所得』です。
れっきとした。
と、、いうことで、社長さんは確定申告も必要になりますね。
翌年の2月16日から3月15日までに不動産所得の確定申告をしましょうね!!
上記をまとめますと。。。
会社側としては、社長さんのご自宅の家賃の一部を損金に算入出来ますので、節税につながりますが、社長さん個人は不動産所得が新たに発生しますので、所得税は増税です。
税金はトータルに考えないといけないので、ご相談は私までお願いします!!
横浜市鶴見区の税理士 田中 聡一
TEL:045-633-7640(Mobile 090-9142-1809)