離婚は、、中々大変みたいですね
今回は離婚の際に注意すべき税金について、簡単に記事にしてみますね。
まず、 離婚により夫から妻に、「慰謝料」や「養育費」等でお金で支払われる場合を考えてみます。
この場合は、、夫にも妻にも税金はかかってきません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、例外的に贈与税がかかる場合もあります。
あまりにも高額すぎる場合や、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと見られる場合等です。
次に、夫名義のマイホームを妻に分与したときは、どうでしょうか??
夫(分与した人)に譲渡所得の課税が行われることになります。
これは、土地や建物だからです。
また、このケースですと、妻側にも「不動産取得税」と「登録免許税」が課税されます。
更に登記も必要になりますね。
税金は何とも複雑ですね。。
税金については、私までご相談くださいね。
横浜市鶴見区の税理士 田中 聡一
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