前年度に一定額以上の経常的な所得に係る税金を納税した方々に限り、
今年度、7月と11月に税金を前払いして支払って下さいという制度です。
ざっくりというと、、前年度の税金の3分の1づつです。(例外はあります)
しかし、、昨年は確かに利益が出たが、今年は昨年とは違う方々もおられますよね。
例えば、廃業してしまったようなケースや、今年度は昨年度にはなかった多額の医療費を支出したようなケースです。
そこで、国は一定の場合には、予定納税額の減額承認申請を認めています。
昨年より明らかに利益が出ないことが明らかな場合、キャッシュフローの観点から
この申請をすることをお勧め致します。