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個人間の財産の無償移転(ただであげること)は、原則として贈与税がかかります。

ただし、贈与税のかからない贈与もあります。

今回は、贈与税の課税されない贈与で日常生活に関係しそうな一部のものを見てみましょう。

尚、当然のことながら、贈与税の非課税ということなので、申告義務もありません。

 

1 法人からの贈与により取得した財産  
 贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

2 夫婦や親子などの扶養義務者間で生活費や教育費に充てるため取得した財産  
   ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。  

 

3 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利  

 

 

4 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

 

5 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産
 この場合は、贈与税の課税対象ではなく、相続税の課税対象となります。(贈与税の配偶者控除の要件を満たす場合には、相続税の申告書に所定の記載及び書類の添付をすることにより、相続税ではなく贈与税の対象とすることができます。)

 

6 贈与税の非課税特例の規定の適用を受けた財産

 

 

   贈与税については、田中税理士までご連絡下さいね!

 

横浜市鶴見区の税理士 田中 聡一

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