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通常の遺言書には3種類あります。

公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言です。

この内、よく使われる公正証書と自筆証書の比較を書いてみます。

項 目 公正証書遺言 自筆証書遺言
作成のしかた 公証人が筆記 遺言者が書く
保管 公証役場 自宅等
メリット
  • 紛失・改ざんの恐れがない
  • 無効の恐れが少ない
  • 出張あり
  • 手軽に出来る
  • 費用がかからない
  • 何度でも気軽に書き直せる
デメリット
  • 費用と手間がかかる
  • 証人が2名以上必要
  • 完全に秘密には出来ない。
  • 誤字脱字等により財産の特定が出来ないことがある。
  • 無効の可能性あり
  • 紛失・改ざんの恐れがある
  • 家庭裁判所の検認が必要
  • 遺言が見つからない可能性がある

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税理士 田中 聡一

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