まず、内定等も含めて従業員と労働契約を結ぶ際には、従業員に対して労働条件を明示しなければなりません。
尚、書面の交付が法律で義務付けられている事項 として
- 労働契約の期間
- 就業場所・従事すべき業務
- 労働時間
- 賃金(昇給、賞与、退職金は含みません)
- 退職について(解雇の事由を含む)
反対に従業員から提出してもらう書類は・・・・。
- 身元保証書
- 年金手帳
- 住民税異動届
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 源泉徴収票
- 雇用保険被保険者証
- 住民税納付書
次に、常時10名以上の従業員を雇用する事業所は『就業規則』を作成し、所轄の労働基準監督署に届出なくてはなりません。なお、この10名の中には、パートやアルバイトも含まれます。
採用時の健康診断の実施も義務付けられております。なお、健康診断を受けてから3か月以内の採用の場合は、その診断書を従業員に提出してもらうことで代用できます。
更に、、労働基準法で3年間の保存が義務付けられている書類もある。
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 雇用または退職に関する書類
- 災害補償に関する書類
- 賃金そのた労働関係に関する重要な書類(出勤簿、タイムカード等)
人を雇うというのは非常に大変ですね。
尚、当事務所には、信頼できる社会保険労務士の先生と提携させて頂いておりますので、労務関係も万全の態勢を整えております。
何かございましたら、どうぞお気軽にご連絡下さいね。
横浜市鶴見区の税理士 田中 聡一
TEL:045-633-7640(Mobile 090-9142-1809)