会社の設立登記とその費用について
まず、会社を法的に生まれさせます。これを登記申請といい、通常は司法書士の先生に依頼するのが一般的です。当然、当職にも信頼できる先生がいますのでご安心下さい。
株式会社を設立する場合は、資本を他人からも得るケース(募集設立といいます)と、社長(この場合は発起人といいます)が資本を全て賄うケース(発起設立といいます)がございます。
一般的に、他人からエクイティ(資本)を募集するのはかなりレアなので、発起設立に限定させて頂きます。
1. 定款(会社の最高規則のこと)を3部作成します。
定款には絶対的記載事項が定められています。即ち、社名である「商号」、「本店所在地」、「事業目的」、「資本金」、「役員」等は事前に検討しておきます。
定款のフォーマットは法務省のサイトでダウンロード出来ますし、本等でも出てると思いますが、専門的な注意点等がございますので司法書士に依頼することをお勧め致します。また、個人の印鑑証明書が必要になります。会社の実印・銀行印や,ゴム印を注文します。
ここで、印紙の話です。紙の定款の場合、4万円ほど収入印紙が必要です。電子定款の場合は不要です。司法書士に依頼すると電子定款ですので、この4万円が浮きます(その分、報酬に回るでしょうが・・・)
2. 定款の認証
会社の定款は、会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証人に認証してもらいます。 公証人への手数料が5万円ちょっとかかります。発起人の実印を持っていくとスムーズです。
3. 株式の引き受けと出資の払い込み
発起人の引き受ける株式の数と払い込む金額を決定致します。定款で定めておくことも出来ます(定めていなければ同意書という書類が必要です。)
また、出資の払い込みは発起人の口座に発起人名義で預入を行います。
4. 設立時の役員の選任
通常は定款で設立時の取締役、代表取締役、本店所在地、資本金とする金額等は記載します(ここで本店所在地ですが、将来、本店移転する場合、定款変更は面倒ですので、敢えて最少行政区画までの記載にとどめておいたりするみたいですね)
5. 会社設立登記申請
本店所在地にて登記を行う。法人の設立の日付は登記申請を行った日となります。ここで法人の代表印を押印します。(この代表印はこの時に印鑑届書も同時提出します)
6. 会社設立登記完了
登記簿謄本と印鑑証明書を取得する。
7. 諸官庁への届出
税務署や県税事務所、市役所等に法人設立関係届出書を提出する。
株式会社を設立する費用ですが、最低、定款(紙)の印紙 4万円+認証費用5万円ちょい+登録免許税15万円+諸経費=25万円ぐらい
司法書士に依頼する場合、電子定款ですので上記4万円が0となります。+司法書士報酬となります。
会社の設立をご検討の方は是非、私までお気軽にご連絡下さいね!!
横浜市鶴見区の若手税理士 田中 聡一
TEL 045-633-7640(Mobile 090-9142-1809)