源泉徴収 「報酬・料金」についてです。
会社が個人の方に、「原稿料」を支払う場合、会社は10.21%の源泉税と復興特別所得税を報酬の額から
天引きする義務がありますね。
そうです、それが源泉徴収です。
では、会社が支払う相手先が仮に「○○株式会社」だったり、PTAであったりした場合はどうでしょう??
相手先が名称等から明らかに法人であることがわかる場合には、源泉徴収はいりません。
では、法人なのか個人なのか区別がつかないときはどうしたらいいでしょうか?
次の事実が確認できたら法人とみなすことが出来ますので、源泉徴収をしなくてもいいです。(確認できなかったら源泉徴収をしましょうね)
① 法人税を納付する義務があること② その団体の定款、規約または日常の活動状況からみて個人の単なる集合体でなく団体として独立して存在していること
源泉徴収の有無に迷った時や、源泉徴収税額がわからなかったりしたときは、どうぞお気軽に私までご連絡下さいね。