法人の決算月について。。。
我が国において最も多い決算月は3月だろうと言われています。
次いで12月決算でしょうか。外資系企業等は12月が多いようですね。
しかし、法人の決算月は自由に設定出来ます。
簡単に変更も出来ます。
今回は変更の仕方を解説していきます。
変更の仕方ですが、、
- まずは株主総会で決算月の変更の旨の決議をします。
- 次に税務署、都道府県税事務所及び市区町村役場へ「異動事項に関する届出」を速やかに提出します。
- 届出書への添付書類は決算期を変更した旨を証明するもの(決算期を変更した時の議事録又は変更後の定款、ただし決算期(事業年度)は登記事項ではないので登記簿謄本は不要です)です。
これでおしまいです。
決算月の変更や起業のご相談は、お気軽にご相談ください。
横浜市鶴見区の税理士 田中 聡一
TEL:045-633-7640(Mobile 090-9142-1809)