法人税の節税ですが、、実はこの技は、、たった一度しか使えません。
いきなり結論でした(笑)
では何をするかと言いますと、、、、
経費の『1年分の前払い』です。
経費の中には1年分の前払いをしたらその期の損金として認められるものがあります。
代表的なものとして、、、
- 地代家賃
- 保険料
- リース料
- 信用保証料
などがあります。
利益が出そうな決算期前に、思い切ってこれらを一年分前払いします。
(ただし、1年分を超える前払いはダメですよ!1月分しか損金になりません)
そして、なぜ一度きりの節税策かといいますと、、これは一度1年分の前払いをしてしまいますと翌期から、同じ会計処理を、、つまり一年分前払いをし続けなければなりません。
つまり、翌期以降は単に1年分の経費ですから節税でもなんでもありませんね。
初年度のみ有効といったところです。
詳細は私までご連絡下さいね!!
横浜市鶴見区の税理士 田中 聡一
TEL:045-633-7640(Mobile 090-9142-1809)