なんでこんなのあるんだろうという議論はさておき、、
法律で定められております故、源泉徴収義務者(会社)は原則、報酬や給与等を支払った月の翌月10日までに源泉税を国に納付しなければなりません。
そして、源泉税の納付忘れは、不納付加算税や延滞税といった手痛いペナルティが課せられます。
そこで、源泉徴収をしなければいけない所得にかかる支払いとはなんでしょうか?
まずは簡単なところから・・・・
- 給与・賞与
- 退職金
- 配当
- 一定の報酬
- 料金
- 年金・・・etc
とにかく複雑ですね。
ここでもっとも悩ましいのが、やはり『一定の報酬と料金』。
どういった報酬を支払うときに源泉徴収しなければならないのでしょうか?
- Q.当社では、広告用の小冊子に掲載するため、社内で論文を募集しました。入選作品には賞金を支払うつもりです。この賞金からは源泉徴収の必要はありますか?
- A.5万円超の賞金であれば10%+復興特別所得税(2.1%)の源泉徴収が必要です。このケースは雑誌に掲載するための原稿料になります。
- Q.当社は、司法書士に登記を依頼しました。司法書士からの請求書には『登録免許税』や『登記事項証明書の交付手数料』の立て替え払いも入っておりました。源泉徴収とは、これらの立て替え払いを含んだ全額から徴収するのでしょうか?
- A.いいえ、司法書士の報酬にかかる金額からのみ源泉徴収です。登録免許税や手数料に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、源泉徴収の対象から除外することとされています。
源泉徴収についてお悩み・ご相談のある方は、田中税理士まで
横浜市鶴見区の税理士 田中 聡一
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