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災害により被害にあったとき、申告や納税には各種の配慮が設けられています。

災害は止んでから、経済的な損失を最小限に食い止めなければなりません。当然、税金なんか納められないぐらいの損害を被ることもあるでしょう。 

下記にまとめてみます。

1.災害による申告、納付等の期限延長申請

 災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。 尚、この手続は、期限が経過した後でも行うことができます。

2.納税の猶予制度

 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

3.住宅等や事業用資産の損害への配慮

 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で 所得税法に定める雑損控除、 災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。 また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

 災害により個人事業者が事業用資産や棚卸資産などに損害を受けたときは、その損失の金額を事業所得などの金額の計算上、必要経費に算入することができます。

4.消費税について

 災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。 

2019.12.16 修正加筆

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