法人税の節税手段はたくさんある。
でも、実はその多くは節税などしないで法人税等を支払ったほうがいい。
でも、それじゃぁ、何か悲しいですね。
何かないでしょうか??
少しづつご紹介致しますね。
今回は、、旅費規程を作成して日当を作ってしまいましょうの巻
(パチパチパチ)
法人さんが、旅費規程を作って日当支給の規程を入れると、、、
たとえば、社長は片道300キロ以上の出張の場合、日当として金3万円支給するとか。。。
それは、控除対象の消費税も取れるし、源泉税も引かないで、直接社長さんに支給出来ます。
当然、旅費交通費だとかの費用に算入できる。
これはいい節税だと思います。
あっっ、、当然、出張がなきゃダメですよ。
旅行とかは論外。
あくまで会社の出張(お仕事で)の場合です。
横浜市鶴見区の税理士 田中 聡一
TEL:045-633-7640(Mobile 090-9142-1809)