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相続のスケジュール

相続発生後から申告までの大まかなスケジュール。期限は最低限把握し、全体のながれを知っておく必要があります。

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用語解説

相続放棄・限定承認<3カ月以内>

相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といい、例えば、被相続人の負の財産である債務が正の財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。この意思表示は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要になります。
一方、被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といい、これに対し、正の財産の範囲内で負の財産を承継することを「限定承認」といいます。この「限定承認」は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

 

所得税準確定申告<4カ月以内>

その年の1月1日から亡くなられる日までの所得を計算し、相続開始日の翌日から4ヶ月以内に申告書を税務署に提出する義務があります。

これを、所得税の準確定申告と呼んでいます。
準確定申告が必要な主な場合
(1)生前に個人事業を営んでいた
(2)生前に不動産を賃貸していた
(3)生前に不動産の譲渡所得がある
(4)会社の役員または従業員であったが、会社側が死亡時点での年末調整を行わなかった
  
また、生前中は確定申告をされていなかった人、さらに申告義務のない人であっても、多額の医療費を使ったために申告をすれば税金の還付が受けられる場合には、申告を行わないと税金の還付が受けられません。 

 

相続税の申告・納付<10カ月以内>

被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算定されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。

相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納を選択する場合も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

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