令和3年度 固定資産税等の減免について(横浜市)
横浜市では、令和3年度に限り、下記のような固定資産税の減免措置があります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小企業者等が所有する事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税及び償却資産に係る固定資産税について、令和3年度分に限り固定資産税・都市計画税の課税標準を軽減します。適用には申請が必要です。
事業収入の減少幅と適用される特例率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額を前年の同期間における事業収入の合計額と比較した際の割合 | 適用される特例率 |
50%以下の場合(前年度比で50%以上の減少) | ゼ ロ |
50%超70%以下の場合(前年度比で30%以上50%未満の減少) | 2分の1 |
特例の対象
1.事業用家屋について
中小事業者が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋。
個人の方が自己の居住の用に供している部分は適用対象になりません。
2.償却資産について
中小事業者が所有し、かつ、その事業の用に供する償却資産
なお、土地は特例の対象とはなりません。
期日
令和3年2月1日(月曜日)までに横浜市への申告が必要です。※郵送の場合は当日消印有効です。
私の場合は、電子申請とともに特例の申告書や必要書類一式をPDF等でイメージデータで添付申告致します。