〒230-0073 横浜市鶴見区獅子ヶ谷一丁目
(詳細はお問合せください)

営業時間
 9:00~17:30
(時間外も対応致します)

(医療費控除)医療費のお知らせを使用する場合(R1年度申告用 記載例あり)

昨年の2018年の確定申告から医療費控除の明細書に書式変更がありました。

(こんなマニアックなこと、税理士や税務署の方ぐらいしか知らないでしょうけど・・・。)

 

それで、この医療費控除の明細書には『医療費通知に関する事項』というものがあります。

この『医療費通知』ですが、協会けんぽ、健康保険組合、国保などから発行される所謂、

『医療費のお知らせ』のことです。

 

つまり、医療費のお知らせの合計金額を1に記入し、それ以外の医療費を2に記載するということが出来ます。(医療費のお知らせを使用する場合には確定申告書に添付する必要があります。)

 

ただ、確定申告に使用できる、医療費のお知らせは下記の6項目の記載のあるものに限られております。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  4. 被保険者等が支払った医療費の額
  5. 保険者等の名称

 

それと、よくある質問ですね。

1.医療のお知らせに記載がない医療費はどんなものですか?

これは、保険適用外の医療費やドラッグストアなどで購入した医薬品、そもそも医療費のお知らせの期間外の医療費などが該当します。この医療費は『2 医療費(上記1以外)の明細』に記載しましょうね。

2.医療費のお知らせに記載された金額(負担額)と領収書の金額が違う場合

うーん。これはよくありますね。医療費のお知らせの金額は10円未満の金額まで記載されちゃうんです。(診療報酬の点数に10円をかけ、自己負担割合をかけるためです)

ですが、実際の窓口は端数処理されますので、微妙な相違があります。

これはどちらの金額を採用してもよいことになっております。窓口で払った金額を採用する場合は、

「1 医療費通知に関する事項」の「(2) (1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額」欄に記載するか、通知の余白などに実際の金額を記載するなどしましょうね。

 ← 医療費控除の明細書の簡単な記載例です。クリックすれば拡大されます。  

2020.2.23

お問合せ・ご相談はこちら

「税理士 田中聡一事務所」のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。ご質問、ご意見などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
045-633-7640

営業日 : 月曜日~土曜日(詳しくはお問い合わせ下さい)
受付時間: 9:00~17:30(時間外も対応致します)

Web上のフォームからもお問合せ頂けます

横浜市鶴見区の税理士(「認定経営革新等支援機関」)です。
対応地域は原則として鶴見区及び港北区近隣とさせて頂きます。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

045-633-7640

<受付時間>
 9:00~17:30
(時間外も対応致します)

ごあいさつ

税理士 田中 聡一

税理士田中聡一事務所

住所

〒230-0073 
横浜市鶴見区獅子ヶ谷一丁目
(詳細はお問合せください)

営業時間

 9:00~17:30
(時間外も対応致します)