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譲渡所得の範囲

所得税の課税対象となる譲渡所得ですがちゃんと定義があります。

譲渡する「資産」にも「譲渡」そのものにも範囲があります。

 

簡単にまとめてみます。

資産(経済的価値のあるものすべて)

 1.譲渡所得の対象となる資産

(代表例)
  • 不動産(土地・建物)
  • 車両や機械器具
  • 漁業権、特許権、著作権
  • 土石、有価証券、書画、骨とう、宝石など 
(所得税が課税されないもの)
  • 生活用動産 
  • 強制換価手続により競売された資産
  • 特定の公社債等の譲渡による所得
  • その他
 2.譲渡所得の対象とならない資産
  • たな卸資産、準たな卸資産、少額の減価償却資産、一括償却資産
  • 山林
  • 営利を目的として継続的に譲渡される資産
  • 金銭債権
資産の「譲渡」

1.譲渡の代表例

  • 通常の売買
  • 交換、競売、公売、代物弁済
  • 財産分与、収用、法人に対する現物出資

2.資産の譲渡かあったものとみなされるもの

  • 法人に対し資産を贈与したり、時価の2分の1より低い価額で譲渡した場合など(資産を時価で譲渡したものとみなされます。)(所法59)
  • 地上権若しくは賃借権又は地役権の設定により、その土地の価額の2分の1(空間等の範囲を定めたものは4分の1)を超える権利金などを受け取った場合(所令79)
  • 資産を消滅させることによって補償金などを受け取った場合(所令95)

2020.2.1

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