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(医療費控除)医療費の支払以上の保険給付金を受けた場合について

Aさんの医療費
Aさんは、とある病気で10日間入院をしました。入院費は6万円で保険会社からの入院給付金が8万円入ってきました。ちなみにAさんのその他の医療費は年間で15万円でした。この場合、Aさんの医療費控除の対象となる金額は(6万円+15万円)ー8万円でしょうか?
税理士の回答

いえいえ。15万円ですよ。

今回の入院給付金のように、支払った医療費を補填する保険金等を受け取った場合には、確かに支払った医療費の金額からその保険金等の金額を差し引くこととされています。

しかしこの場合の差引計算は、その保険等の対象となる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の保険金等の額は、他の医療費の金額からは差し引く必要はありません。

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