「給与所得の源泉徴収票」の提出について
「給与所得の源泉徴収票」は、基本的に全ての給与の受給者に交付することとされていますが、所轄の税務署に提出するものは、次の場合です。
1 年末調整をしたもの
(1) 法人の役員(相談役、顧問その他これらに類する方も含む)については、給与の支払金額が150万円を超えるもの。
(2) 弁護士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの
(3) 上記(1)(2)以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの
2 年末調整をしなかったもの
(1)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中に退職した方、その他一定の人はその年中の給与等の支払金額が250万円(法人の役員については、50万円)を超えるもの
(2) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した方で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの
(3) 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの
年末調整後に他の支店に転勤することになった従業員の場合 |
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当社では、各支店においてその年最後の給与を支払う際に年末調整を行うこととしていますが、この度仙台支店の従業員Aが、本年の年末調整をした後、12月25日に横浜支店に転勤することになりました。 この従業員Aの「給与所得の源泉徴収票」は仙台支店所在地を所轄する税務署に提出するのですか。 |
【回答】(国税庁HPより)
「給与所得の源泉徴収票」は、原則として、源泉徴収に係る所得税の納税地の所轄税務署に提出するように規定されていることから、給与等の支払事務を取り扱った転勤前の仙台支店所在地を所轄する税務署に源泉徴収票を提出する必要があります。(所税則93①) ただし、支店間の移動であり、「給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」等の源泉徴収票の作成に当たって必要な書類が、転勤後の横浜支店に移管されている場合など、転勤後の支店において源泉徴収票を作成することが現実的な場合もあるので、転勤後の横浜支店所在地を所轄する税務署に提出しても差し支えありません。(所税226①)