令和2年分以降の給与所得控除と配偶者控除
今回は平成30年から改正になった配偶者控除と配偶者特別控除について考えたいと思います。
今だによく質問がきます。
それと平成と書きましたが妙に懐かしい感じがします。もう昭和、平成、令和と3つの時代を生きております。(すっかりおじさんです)
尚、長くなりますので配偶者特別控除は次の記事にします。ここでは配偶者控除についてです。
さて、分かりやすく夫が家庭の主たる納税者で妻(70歳未満)が働き出したと仮定します。夫の合計所得金額が1,000万円以下でないと使えないです。(所謂所得税の扶養に妻は入れません。)
令和2年分(今年度)以降は給与所得控除及び配偶者控除は改訂されます。
ここでは令和2年以降のお話にします。
令和2年分以降の給与所得控除はこれです。
年収額面 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 年収×40%-10万円 (55万円に満たない場合は55万円) |
180万円超360万円以下 | 年収×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 年収×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 年収×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
つまり今年度からは、夫の年収で1,195万円以下である必要があります。
合計所得金額とは、色々とややこしいのですがざっくり言うと、課税標準の合計額のことで、サラリーマンの方は給与から給与所得控除額を引いた金額と考えて良いと思います。(他に所得があったり、損失の繰越控除あったりした場合は別です。)
さて、次にですが、夫の合計所得金額が1,000万円以下であった場合、妻の合計所得金額が48万円以下(年収103万円以下は変わらずです)なら従来通りの配偶者控除が受けられます。
尚、妻の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば、配偶者特別控除を受けることが出来ます。
では妻の年収103万円以下の場合の70歳未満の妻の配偶者控除は、次の表です。
夫の合計所得金額 | 配偶者控除額 |
900万円以下(年収1,095万円以下) | 38万円 |
900万円超950万円以下(年収1,145万円以下) | 26万円 |
950万円超1,000万円以下(年収1,195万円以下) | 13万円 |
2020.1.20