【所得区分】給与所得と事業所得及びそれに伴う法人側の会計処理について
過去に質問を受けたものを多少脚色して書きたいと思います。
外注費か給与か |
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「ある製品を得意先に輸送する業務において、某法人は社員のほかに、個人のドライバーさん何人かとも請負契約を結んでいます。輸送中に製品が破損した場合は、そのドライバーさんが弁償する契約となっています。因みに車両は当社の車両を使用してもらい、かかったガソリン代等は後で当社が精算します。このドライバーさんと法人の業務委託料(搬送料)は外注費でいいですよね?」 |
うーん。これは悩ましい。
この場合、当職の判断は、この業務委託料は給与所得に該当するので、源泉徴収したほうが無難であると思います。
まず、この両者の関係は完全に外注先とはいえず、どちらかというと法人の管理下(指揮下)に置かれていると考えられます。いくら製品の損害賠償義務をドライバーさんが負っていようが、基本的に専属契約で時間的拘束を受けていると思われます。
さらに直接的な経費の負担も法人側が負っております。
因みに法人側の会計処理ですが、外注費の場合は消費税は課税仕入となり、源泉徴収は不要ですが、給与の場合は、消費税は不課税取引となり、源泉徴収が必要となりますのでここの判断は総合的に勘案することとなると思います。
2020.1.15