〒230-0073 横浜市鶴見区獅子ヶ谷一丁目
(詳細はお問合せください)

営業時間
 9:00~17:30
(時間外も対応致します)

申告書第三表(分離課税用)の記載例 土地、建物等の譲渡所得がある場合

土地等又は建物等の譲渡による所得については、他の所得と分離して課税することとされており、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えているかどうかによって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分され、長期譲渡所得については、課税長期譲渡所得の金額に対して、原則として、15%(このほかに住民税5%)の税率による所得税を課税することとされています。
また、短期譲渡所得については、課脱短期譲渡所得の金額に対して、原則として、30%(このほかに住民税9%)の税率による所得税を課税することとされています。
そして、この土地等又は建物等の分離課税の長期(短期)譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合の譲渡損失を除いて、他の所得との通算及び翌年以降の繰越しをすることはできません(措法31、32)。

  • Aさん 年収650万円(所得控除の合計額157万円、源泉徴収税額 215,900円)
  • 分離長期譲渡所得の内訳
    • 種目           土地(宅地)の譲渡
    • 区分           長期譲渡(一般分)
    • 売買金額         30,000,000円
    • 取得費・譲渡費用     20,000,000円

←Aさんが職場から貰った給与所得の源泉徴収票

尚、今回の譲渡によりAさん本人の合計所得金額が1,000万円を超えてしまうので配偶者控除が受けられなくなります。

先ずは、譲渡所得の内訳書(土地・建物用)です。クリックすれば拡大されます。

次に申告書の記載例です。宜しければ参考にしてください。

 

第一表


第二表


第三表


お問合せ・ご相談はこちら

「税理士 田中聡一事務所」のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。ご質問、ご意見などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
045-633-7640

営業日 : 月曜日~土曜日(詳しくはお問い合わせ下さい)
受付時間: 9:00~17:30(時間外も対応致します)

Web上のフォームからもお問合せ頂けます

横浜市鶴見区の税理士(「認定経営革新等支援機関」)です。
対応地域は原則として鶴見区及び港北区近隣とさせて頂きます。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

045-633-7640

<受付時間>
 9:00~17:30
(時間外も対応致します)

ごあいさつ

税理士 田中 聡一

税理士田中聡一事務所

住所

〒230-0073 
横浜市鶴見区獅子ヶ谷一丁目
(詳細はお問合せください)

営業時間

 9:00~17:30
(時間外も対応致します)