会社設立と開業費
いざ、会社を設立しました。
色々とお金がかかりますよね。
そこで、実際に開業するまでの期間に支出した費用のうちどれぐらいの期間までの費用が認められるでしょうか?
税理士らしく法人税上の規定で見てみます。
まず、創立費です。
法人税法上、創立費とは、発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免詐税その他法人の設立のために支出する費川で、当該法人の負担に帰すべきものをいいます(法令一四①一)。
また開業費とは、法人の設立後営業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費川をいうと規定されています。(法令十四①二)
開業準備費用として認められるものは、会社法よりも狭く、法人税法上は、おおむね次のような費用が該当します。下記は会計処理は開業費として繰延資産として計上致します。
- 開業セミナーの参加費用
- 打ち合せのための交通費や通信費
- 事務所や店舗等の契約関連費用
- Webサイトの作成費
- 名刺や印鑑などの購入費用
- 市場の調査費用など・・・
反対に経常的な費用は、繰延資産とせずに会社設立年度に費用計上します。
これには例えば従業員の給料や水道光熱費、家賃や賃借料等が該当致します。
また、開業準備費用(開業費)として認められる期問としては、特に規定がないですので悩ましいですが、当職は開業の半年から1年前ぐらいが妥当と考えております。
ただし、個人事業から法人成りした場合には、設立期問中に発生した損益については、個人事業の損益に含めなければなりません(法基通2-6-2)ので、これには十分な注意が必要です。
最後に繰延資産として開業費を計上した場合、償却するか、または償却しないかは、法人税法上、任意となっております。