譲渡所得の申告の時期
所得税の確定申告はご周知のとおり暦年(カレンダー通り)課税です。
ですので、原則として12月31日までの取引にかかる利益を確定申告する必要がありますね。
では、例えば自宅を売却するにあたり、本年9月に売買契約を結び、11月に中間金を受け取り、翌年1月に残金の受け取りと物件引き渡し等が行われた場合、本年分の申告なのか翌年分の申告なのか悩みますよね??
これは、原則として、翌年分の所得として申告すべきです。しかし、本年分の所得として申告することもできることとなっています。
これは、譲渡所得の計算に当たって、譲渡の時期は原則として引き渡しのあった日によるものとされていますが、納税者が売買契約の効力発生日に譲渡所得が発生したとして申告した場合には、その年分の譲渡所得として取り扱うこととされているからです。ただし、原則として譲渡代金の決済を完了した日よりは後にはなりません。(所基通36-12)
2019.12.13