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(所得控除)生計を一にするとは?

所得税で度々耳にする「生計を一にする」とは?

特に所得控除で度々耳にしますね。

 

同一生計を要件にする所得控除を挙げてみます。

  1. 雑損控除(本人又は本人と生計を一にする配偶者及び親族)
  2. 医療費控除(本人又は本人と生計を一にする配偶者及び親族) 
  3. 社会保険料控除(本人又は本人と生計を一にする配偶者及び親族) 
  4. 地震保険料控除(本人又は同一生計配偶者等の居住用家屋や生活用動産)
  5. 障害者控除(本人又は同一生計配偶者、扶養親族)
  6. 配偶者控除及び配偶者特別控除(生計を一にする配偶者)
  7. 扶養控除(本人と生計を一にする親族)

何というか所得控除に関してはほぼですね。

これは事業専従者等の要件にもよく出てきます。

 

この「生計を一にする」の意義ですが、通達で出ています。(税理士にとってはなじみ深いです)

通達はこの記事の最後に載せておきます。

 

でも、正直、何をいってるのかは何となくは分かるのだけれど、よく分からんのでここはわかりやすい日本語で・・・。

 

生計を一にするとは、(とくに両親が要注意)「同居」や「別居」のみで判断することは出来ません。

同居していても、家計が完全に別ならば、それは「生計を一」とはいいません。

一方、別居している両親であっても、仕送りによって暮らしを立てている場合は、「生計を一」といえます。

仕送りしている「大学生の子供」も「生計を一」ですね。

 

このように「生計を一」とは、カマドが同じかどうかで判断します。更に、一年中「生計を一」にしている必要はなく、例えば医療費控除でいえば、医療費を支払った時に「生計を一」にしていればいいのです。

2019.12.06

所得税基本通達2-47 (生計を一にするの意義)

2−47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

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