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(物的控除)生命保険料控除

所得控除のうち、物的控除(支出した年度の所得控除となります)についてです。

今回は、生命保険料控除について書きたいと思います。

私自身、毎年の確定申告や年末調整でこの生命保険料控除はやらせて頂いておりますが、近年は計算を自分ではせず、コンピュータに任せておりますので、税理士としてはあまり宜しくない状態ですね。

やはり、自分で計算式ぐらいは頭に入れておきたいものです。

さて、下記にまとめてみます。

 

1.適用要件について 

 

生命保険料控除の要件は、保険金の受取人でまずは判定致します。

「保険金の受取人のすべてを実際に保険料の払込をする人又はその配偶者その他の親族とする一定の生命保険等」の保険料(契約者配当は除きます)を支払った場合、その支払った人の生命保険料控除として所得控除が出来ます。

ここでのポイントですが、

生命保険料控除は、保険金受取人が、納税者又はその配偶者・親族かどうか

保険契約者や被保険者については無関係で、あくまで実際に保険料を支払う人が生命保険料控除を適用出来る点。

最後に医療費控除などと異なり、「同一生計」は要件とされていない点です。

2.提示書類について

支払金額や控除を受けられることを証明する書類(旧契約等で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。)

3.生命保険料控除額の計算について

(1)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)

年間の支払保険料 控 除 額
25,000円以下 支払保険料全額
25,000円超     50,000円以下 支払保険料×1/2+12,500円
50,000円超   100,000円以下 支払保険料×1/4+25,000円
100,000円超  一律50,000円

(2)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)

年間の支払保険料 控 除 額
20,000円以下 支払保険料全額
20,000円超     40,000円以下 支払保険料×1/2+10,000円
40,000円超     80,000円以下 支払保険料×1/4+20,000円
80,000円超 一律50,000円

(3)新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

① 一般の生命保険料控除の控除額

・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合

旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について (1)で計算した金額(最高5万円)

・旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円以下の場合

新生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について (2)で計算した金額と旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について(1)で計算した金額の合計額(最高4万円)

② 個人年金保険料控除の控除額

・旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円を超える場合

旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(1)で計算した金額(最高5万円)

・旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が6万円以下の場合

新個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額と旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(1)で計算した金額の合計額(最高4万円)。

(4)生命保険料控除額

 (1)〜(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円となります。

2019.12.05

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