(医療費控除)年またぎの医療費の補てん金は各年分に按分する
もう年末も近いです。
我々税理士も年末調整の時期に入ってきます。
さて、この年末年始にかけて入院したような場合の医療費と保険金のお話です。
入院費や医療費の支払は年をまたがっていても、その医療保険金等は一括して翌年に給付されたりします。
この保険金等は、一連の入院及びその医療費全体を補てんするものですので、医業費控除の金額を計算する場合の補てん金は、受け取った保険金等を各年度に按分することになります。
按分方法は、日数で按分したり、支払った医療費の金額に応じて合理的に按分する必要があります。
2019年 11月28日