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(年末調整)前職分の源泉徴収票が無い場合の年末調整

「令和元年分 年末調整のしかた」が送付されてきましたね。

パラパラめくりながら、昔からよくあったご質問を思い出してみました。

これの55ページですね。(添付しておきますね。)

「前職分の給与とその徴収税額については、その人が前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで確認することになりますが、その確認ができるまではその人の年末調整は見合わせてください。」

とあります。

前職分の源泉徴収票等が無い場合は、会社の経理部としては年末調整をしてはいけないのです!!

結構要注意ですね。

結局、この場合はその人が確定申告をする流れになると思います。

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